出向元に身分は残したまま出向先とも雇用契約関係に入り、出向先の指揮命令下で就労し、労務管理も出向先が行うのが一般的な出向です。
では、出向元で週に3日、出向先では週に2日就労するような出向は通常の出向と何が違い何に注意する必要があるのでしょうか。
出向を直接定義した法律は、ない
出向に関して行政通達(昭和61年6月6日 基発333号)では、次のとおり説明されています。
通常多くの出向は、出向元を「休職」状態とし、もっぱら出向先のみで勤務するので、どちらの使用者が労基法上の責任を負うのかの問題はほとんど発生しません。
が、部分的に並行して出向元でも勤務するような出向では、出向契約には使用者としての責務が出向元と出向先のどちらにあるのか整理しておくことが求められます。
出向元と出向先の双方と雇用契約関係にある以上、兼務出向は可能
使用者が労働者に出向を命ずることができる場合、出向元の業務に就きながら、出向先でも就労することは、使用者の権利の濫用に当たらないかぎり、何ら法的には禁止されていません。
どのような出向態様とするかは出向契約次第だと言えます。
兼務出向
出向元と出向先の両方で就労実態のある出向契約は可能で、それを「兼務出向」とも称することがあります。
兼務出向は、通常の出向と比べ出向者負担が増える可能性もありますので、各事業場での所定労働日数や労働時間数などを明確化するなど、出向による労働者の受ける不利益の程度や出向命令までの手続の相当性などの面で、出向命令自体が権利の濫用と評価されないよう丁寧に進める必要があると考えられます。
時間外労働上限
また、時間外労働の上限規制(時間外労働及び休日労働は月平均80時間以下、月100時間未満)は個別の労働者について通算適用されますので、出向元・出向先双方が万全な管理をする必要があります。
年次有給休暇
さらに、使用者による年休の時季指定義務についても、出向元と出向先での年休付与基準日の違いに由来する「ダブルトラック」に対する対応を含め、履行義務を果たすための措置に注意が必要です。
なお、出向元と出向先の双方での就労となると、労働時間管理や休日・休暇、安全衛生などについては、一方の会社だけの責務にならず、双方とも適正な労務管理が求められますし、複数事業場における就労という点で、副業・兼業における留意事項も念頭に整理する必要があります。
つまり、通常の出向と違い兼務出向については特に、次のような整理ができるものと考えます。
2⃣ 労働者災害補償保険(労災保険)は、就労実態のある双方の事業場で適用されること
3⃣ 出向元で引き続き就労実態があるので、出向元を主たる賃金支払者として社会保険・雇用保険に係る被保険者資格を維持するのが適当と考えられること
以上の観点を踏まえ、兼務出向の契約内容の例としては、次のような整理ができると考えます。
兼務出向の特性を踏まえた出向契約の作成例
出向契約については、通常の在籍出向契約と基本は同じですが、二つの会社で兼務就労するという実態を踏まえた契約内容とする必要があります。
1 兼務出向であることを明確化
通常の在籍出向とは違う契約事項もあることから、双方が注意すべく兼務出向であることを契約上明確化しておくことが適当と考えます。
2 出向元と出向先の所定労働日、所定労働時間などを明確化
双方での就労ですので、週のうち出向元で就労する日数と出向先で就労する日数に関する基本事項を規定します。
労働条件については、通常の在籍出向においては出向先の就業規則に従うのを基本としますが、兼務出向では、出向元のルールも適用しないと支障がありますので、適用範囲について明確にする必要があります。
兼務出向では兼業・副業における労働時間の通算管理と同様な管理が必要となりますので、仮に、出向元における労働が主であるなら、出向元に出向先での労働時間情報を集約して、出向元で労働時間の統括管理を行うのが効率的と考えられます。
3 費用負担の明確化
社会・労働保険の適用・保険料負担、通勤手当等の費用負担、給与負担金の支払いの取扱いについても明確化が必要です。
通常の在籍出向では、就労実態が出向先のみであることが一般的なので、労働者災害補償保険は、出向元で支払われている賃金も出向先で支払われている賃金に含めて計算し、出向先で保険の適用とします。
しかし、兼務出向では、出向元での就労実態もあるので、副業・兼業の労働者のような取扱いとなります。
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4 その他必要に応じて規定する
その他、必要に応じ諸規定を盛り込むこととします。
通常の在籍出向として規定される復職規定、協議事項、有効期間については下記の規定などがあります。
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まとめ
兼務出向は通常の出向と違い、兼業のような労働実態になることから、出向元と出向先が自社の業務の都合しか考えないでいると、過重労働になるおそれもあります。
副業・兼業における留意事項も念頭に置いて、出向元・出向先の双方において適正な労務管理を行うことが求められますので、兼務出向契約の内容もそれに見合った内容となるように整理する必要があります。