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事業場内と事業場外の業務が混在した日のみなし労働時間の計算法

事業場外労働のみなし労働時間制(労基法38条の2)が適用される場合において、一部の業務を事業場内で行った場合の一日の労働時間の具体的な算定はどのようにするべきなのでしょうか。また、みなし労働時間を労使協定で定めることができますが、これを労基署に届け出る必要のある場合はどんなときでしょうか。

みなし労働時間制とは

事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばず労働時間が算定困難な業務を含む日については、原則としては「所定労働時間」労働したとみなします(労基法38条の2第1項)。

事業場外労働を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働する必要がある場合には、その事業場外労働の労働時間は「通常必要とされる時間」とみなします(労基法38条の2第1項ただし書き)。

「通常必要とされる時間」労働したものとみなす場合には、過半数組織の労働組合か、それがない場合には過半数を代表する労働者との書面協定で「通常必要とされる時間」を具体的に定めることができます(労基法38条の2第2項)。

労使協定は一定の場合を除き、労基署長に届け出なければなりません(労基法38条の2第3項)。

どのような業務がみなし労働時間制の適用対象となるかについての詳細はこちら☞

 

労働時間の一部を事業場内で業務に就いた場合

みなし労働時間制を適用させて労働時間を算定する対象はあくまでも事業場外労働の部分です

事業場内で労働した時間については別途把握しなければなりません。

そこで、一日の労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は

①みなし労働時間によって算定される事業場外で従事した時間
②別途把握した事業場内における時間

これらを合算した時間となります(昭和63.3.14基発150号)。

 

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原則的な算定方法

例えば、午前中に事業場内で業務をしてから、午後に出張に出かけ、夕方自宅へ直帰したとき

午後の事業場外での労働時間の算定が困難なためその日全体の労働時間の算定ができないのであれば、みなし労働時間制の適用があり、その日は午前中の事業場内の労働時間も含めて、その出張者に適用される所定労働時間の労働をしたとみなします。

 

通常所定労働時間超えとなる日の算定

事業場内外業務の混在

事業場外の業務と事業場内の業務の労働時間を合算した場合に、通常は所定労働時間を超えることとなるときには、その事業場外の労働時間についてはその業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなします。

事業場外の業務のみ

その日の労働時間の全部が事業場外の業務であった場合では、その業務の遂行に通常必要とされる時間が所定労働時間よりも長い場合には、その日は所定労働時間ではなく、事業場外業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされます。

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「通常必要とされる時間」とは

何度か登場している「通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間のことをいいます(昭和63.1.1基発1号)。

「事業場外の業務について、各日の状況や従事者によって必要とされる時間には差異があるだろうが、平均的に見ればどの程度の時間が必要かということである」(令和3年版労働法コンメンタール「労働基準法」(上)578頁)と考えられます。

例えば、所定労働時間が8時間、労働時間の全部を事業場外で業務に従事した場合、その業務に通常の状態で客観的に必要とされる時間が9時間である場合には、その日は9時間労働したものとみなされます
その事業場外の業務に通常必要とされる時間が6時間であれば、労働時間の一部を事業場内で労働した時間が4時間である日には10時間労働したものとみなされることになります。

事業場外労働の労使協定

事業場外の業務であって労働時間を算定し難いものについて、労使が実態を踏まえた上でその業務の遂行に要する労働時間を決めることが適当であるとの考えにより、書面による労使協定で定めた場合には、その時間が「業務の遂行に通常必要とされる時間」となります(労基法38条の2第2項)。

 

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協定する事項

一日についての時間数

事業場外労働の労使協定は「事業場外における業務の遂行に通常必要とされる時間」を協定します。

みなし労働時間の対象はあくまでも事業場外で業務に従事した部分であり、労使協定はこの部分について協定することになります。

協定で定める時間については、「一日についての時間数}を協定すべきであり、

●時間外労働等を含め全部で月間〇〇時間というように協定することはできません。
●労使協定で、事業場内で業務に従事した時間をも含めてその日に労働した時間を協定することはできません。
【令和3年版労働法コンメンタール「労働基準法」(上)】

有効期間

労使協定には有効期間を定めなければなりません(労基則24条の2第2項)。

 

労基署への届出

事業場外の業務の遂行に通常必要とされる時間が「法定労働時間の労働時間を超える場合」には労基署への届出が義務となります(労基則24条の2)。

事業場外での業務遂行に通常必要な時間が所定労働時間を超えるが、それが法定労働時間以内であるときは、労使協定でその時間を決めても、労基署に届出する必要はありません。

また、事業場内労働と事業場外をあわせて法定労働時間を超えることとなるときであっても、事業場外における業務の時間が法定労働時間を超えないのであれば、届出は必要ありません。

36協定に付記して届出も可

事業場外労使協定届は様式第12号により行いますが、時間外労働協定(36協定)の届出様式に付記して届出する方法でもよいとされています(労基則24条の2第4項)。

具体的な付記の仕方については、36協定届出様式(様式第9号、様式第9号の2)の裏に次のように説明されていますので、これに従って記載します。

付記して届け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業務である旨を括弧書きした上で、「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時間を括弧書きすること。
また、「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括弧書きすること。

まとめ

1⃣事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難い場合に、その日全体としての労働時間の算定ができないのであれば、みなし労働時間制の適用があり、その日は事業場内の労働時間も含め「所定労働時間労働した」とみなします。

2⃣事業場外労働を遂行するためには、一日において通常所定労働時間を超えて労働する必要がある場合には、その事業場外労働の労働時間は「通常必要とされる時間」とみなします。

3⃣事業場外業務の「通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間のことで、各日の状況や従事者によって差異はあっても、平均的に見ればどの程度の時間が必要かということで定まります。

4⃣みなし労働時間によって算定される事業場外業務の時間と別途把握した事業場内における時間を合算した時間がその日の労働時間となります。

5⃣書面による労使協定で定めた場合にはその時間が「業務の遂行に通常必要とされる時間」とされ、それが法定労働時間を超える場合には労基署へ届け出ることが義務となります。

6⃣労使協定で定める時間については「一日についての時間数」です。業務が類型化され、それぞれの業務の遂行に要する時間に差異があるのなら、それぞれごとに時間数を決めます。

7⃣労使協定には有効期間の定めをします。

8⃣労使協定を労基署に届け出る代わりに、36協定に付記して届ける方法もあります。

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