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携帯電話を耳に当てる外国女性

2021年度以降は36協定と就業規則の本社一括届出で書類半減

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就業規則の作成・変更届と休日・時間外労働の労使協定(36協定)届については、本来は各事業場単位で行う必要がありますが、複数の事業場を有する企業において要件がそろえば、本社が一括して行うことも認められています。2021年4月以降は提出する書類を減らすような運用が認められています。

36協定の本社一括届出とは?

36協定の本社一括届出とは、企業本社と全国に所在する支店・営業店・工場などにおいて締結される36協定が、本社と同一の内容である場合に限って、本来なら各々の事業場ごとに行う届出手続きを、本社が一括して本社を所轄する労働基準監督署長に行うことを指します。

こうすることで、運用上、本社以外の各事業場の所轄労働基準監督署長にも届け出たと認められます。

 

本社一括届出可能要件

本社と本社以外の事業場に係る協定の「内容」が同一であることが大前提であり、

「事業の種類」
「事業の名称」
「事業の所在地(電話番号)」
「労働者数」

以外の事項が同一であることが必要になります。

    

つまり、すべての36協定締結当事者も同一であることが求められます

「労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名及び氏名」
「使用者の職名及び氏名」

が、同一の記載である必要がありますので、

結局、協定当事者となる労働者代表が一の「事業場の労働者の過半数で組織されている労働組合」であるときに認められるということになります。

 

持込み・郵送による36協定の本社一括届出の対象となる事業場は、労働者の過半数で組織される1つの労働組合がある事業場に限定されるということです。

 

しかし、2021年3月末以降は、電子申請に限り、過半数労働組合のない事業場も、36協定の本社一括届出対象になりました!

2021年3月末以降は、36協定を電子申請で行う場合は、事業場ごとに協定締結当事者である労働者代表者が異なる場合でも、本社一括届出が可能とされました。

厚労省パンフレットはこちら

 

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各事業場の控えの分は提出不要  

2021年4月以降は、本社から本社を管轄する労働基準監督署長へ一括提出する書類は次のとおりになりました。

 

提出書類

 本社の36協定届(2部)

 提出用1部 + 控え用1部

 事業場ごとの36協定届(事業場分)

 提出用1部(控え分はなし)

 本社が作成した対象事業場一覧表(2部)

 提出用1部 + 控え用1部

 

対象事業場一覧表には「各事業場については本社の36協定と同一内容である」旨の記載とともに、次の事項も記載します。

 

記載事項

● 各事業場名称
● 各事業場所在地(電話番号)
● 各所轄労働基準監督署長名
● 労働者数
● 労働組合員数

 

2021年4月以降は、事業場ごとの36協定届の控え分を監督署に提出しないこととなるので、これまで全事業場の控え分を提出していた企業では、提出書類が半減することになります。

 

監督署から返却される書類

36協定が受理されると、受理印を押印した「本社控え用」の書類のみが返却されます。

つまり、

 

 本社の36協定届(控え)1部

 対象事業場一覧表(控え)1部

 

だけが本社に対して返却されますので、本社は各事業場あてに受理印が押された対象事業場一覧表の写しのみをメールなどで配布します。

 

各事業場では、この一覧表(写し)を保管することで、36協定届を監督署長に提出した証しとします。

 

これまでは、各事業場の36協定届の控え用も提出することで受理印を押印してもらいこれを各事業場で保管していた会社は少なくないことでしょう。

 

そこで、注意すべきことですが、36協定書そのものは監督署から返却されないので、各事業場においては各事業場の36協定書(真正な協定書であることを示すため労使の署名や記名押印をしている書面)を自分のところで保管しておくことを忘れないことです。
36協定「届」は36協定「書」が各事業場に存在することが前提だからです。
 
 
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就業規則の本社一括届出とは?

 

就業規則の本社一括届出とは、36協定の本社一括届出と同様、企業本社と全国に所在する支店・営業店・工場などにおいて作成・変更された就業規則が、本社と同一内容である場合に限って、本来なら各々の事業場ごとに行う届出手続を、本社が一括して本社を所轄する労働基準監督署長に行うものです。

こうすることで、運用上、本社以外の各事業場の所轄労働基準監督署長に届け出たと認められます。

 

本社一括届出可能要件

本社と本社以外の事業場に係る就業規則の内容が同一であることが大前提ですが、事業場ごとに各事業場の労働者代表者の意見書を作成しこれを届出に添付する必要があります。

過半数労働者を組織する労働組合があり、各事業場とも同意見であれば、労働組合本部の意見書に「全事業場の過半数労働組合とも同意見である」と記載し、当該本部の意見書の写しを添付することも可能です。

 

各事業場の控えの分は提出不要

2021年4月以降は、本社から本社を所轄する労働基準監督署長へ提出する書類は次のとおりになりました。

 

提出書類

 就業規則届出書(2部)

 提出用1部 + 控え用1部

 本社の就業規則(2部)

 提出用1部 + 控え用1部

 事業場ごとの就業規則(所轄監督署の数)

 控え分はなし

 本社の意見書(2部)

 提出用1部 + 控え用1部

 事業場ごとの意見書(各事業場の数)

 控え分はなし

 本社が作成した対象事業場一覧表(2部)

 提出用1部 + 控え用1部

 

対象事業場一覧表には、

各事業場については本社の就業規則と同一内容である」旨

 

変更届の場合には、これに加えて

変更前の就業規則の内容は本社の就業規則と同一内容である」旨

の記載とともに、次の事項も記載します。

 

記載事項

● 各事業名称
● 各事業場所在地(電話番号)
● 各所轄労働基準監督署長名
● 労働者数
● 労働組合員数

 

2021年4月以降は、事業場ごとの就業規則届の控え分を監督署に提出しないこととなるので、これまで全事業場の控え分を提出していた企業では、提出書類が半減することになります。

 

監督署から返却される書類

就業規則が受理されると、受理印を押印した「本社控え用」の書類のみが返却されます。

つまり、

 

 届出書(控え)1部

 本社の就業規則(控え)1部

 本社の意見書(控え)1部

 対象事業場一覧表(控え)1部

 

だけが本社に返却されますので、本社は各事業場あてに、受理印が押された対象事業場一覧表の写しのみをメールなどで配布します。

 

各事業場ではこの一覧表(写し)を保管することで、就業規則の届出を監督署に提出した証しとします。

 

そこで、注意すべきことですが、就業規則そのものは監督署から返却されないので、各事業場においては各事業場の就業規則を自分のところで保管し、労働者がいつでも見える場所に備える等周知義務を果たすことを忘れないことです。
 

同一監督署管内にある複数事業場についての従来からの扱い

本社一括届出とは別に、同一監督署管内に複数の事業場がある場合、各事業場の長より上位の使用者が取りまとめて届け出ることは従来から可能とされています。

 

その場合も提出用の就業規則は1部のみで構わないとされています。

 

就業規則に添付する労働者代表の意見書については各々の事業場ごとの分が必要です。

 

参考記事

労働者を10人以上使用する事業場は就業規則を作成し、これを所轄の労基署に届出る義務があります(労基法89条)。会社がその義務を果たしながら、肝心の従業員には就業規則を周知せず、従業員が就業規則の内容を承知したいと会社にいくら求めても見せ[…]

  

 

まとめ

以上、36協定と就業規則の本社一括届出の運用についてまとめましたが(下記の一覧表を参照)、厚労省は、2021年度から各種提出書類について押印の廃止が始まったことも踏まえ、届出書類の提出は電子申請にするよう強く推奨しています。 

 

2021年度からは、電子申請における電子署名、電子証明書も不要とされたことから、今後は、役所への書類提出は電子申請を基本としていく、というのが役所手続の新常識になりそうです、ね。

   

 

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