若い人を『労働者』として使用しようとした場合、いったい、子供、少年少女など低年齢層は雇うことができるのでしょうか。正確なルールを知っていますか?
児童・年少者・未成年者の使用制限
● 年少者については、一定の場合以外は変形労働時間制を適用することはできません。
● 未成年者に不利な労働契約については、保護者・後見人・行政官庁は将来に向かって解除することができます。
児童
満15歳になる年の年度末までの子、つまり留年などしていない中学生までを指します。
年少者
18歳未満を指します。
未成年者
20歳未満を指します。民法改正により令和4年4月1日以降は「20歳」が「18歳」になりました。
つまり、未成年者 > 年少者 > 児童 の関係ですので、たとえば未成年者に対する規制は児童にも当然当てはまります。
労働者として使用できる児童
「原則として」ということは例外があるということですが、
たとえば、
演劇の子役や新聞少年など、健康・福祉に有害でなく軽易な労働などについては、親権者の同意書や学校長の証明書などを揃え、労働基準監督署長の許可を得た場合には労働者として使用可能です。
児童が就労できる事業は限定的
13歳未満の児童
映画や演劇に限定(子役など)
満13歳以上の児童
非工業的業種に限定(新聞配達など)
児童が就労できる4条件
児童就労には以下の4条件が必須です。
◆ 健康・福祉に有害でないこと
◆ 労働が軽易であること
◆ 修学時間外に使用すること
◆ 労働基準監督署長が許可すること
児童を使用する事業場で備える証明書等
ただ、厚生労働大臣は地域又は期間を限って、この時間帯を午後9時から午前6時までとすることができるとされており、実際に、平成16年11月12日付け告示第407号により、演劇の事業に使用される児童が演技業務に従事する場合に、当分の間、使用禁止とされる深夜業時間帯を午後9時から午前6時までとしました。
これにより、子役として舞台出演している児童が、夜の部の幕が午後8時過ぎに下りたとしても、午後9時までにまだ時間があるなら、余裕をもってカーテンコールにこたえることができるというわけです。
年少者を使用する事業場で備える証明書
年少者が就労する際の制約
年少者については、以下の制約があることに注意しましょう。
まとめ
20歳未満の未成年、年少者、児童、と3区分ごとの規制があることに注意しましょう。
高校生や大学生をアルバイトとして使用することはよくあることではありませんか?
労働者として使用するからには労働基準法が適用されますので、未成年者の使用に当たっては最低基準を理解して対応する必要がありますね。