業務の繁閑によって、労働時間が特定の週には40時間を超えたり、特定の日に8時間を超える一方で、他の週や日の労働時間を短く設定することで一定の期間を平均して週40時間以内とする変形労働時間制度が基準法で認められています。変形労働時間制度の導入に当たって基本的な要件などを確認してみましょう。
変形労働時間制では週平均40時間以下とすることが原則
従業員が常時10人未満の
②演劇業・興行
③保健衛生業
④飲食店、旅館、接客娯楽業
については、週当たり40時間ではなく44時間以内の特例が認められており、
❶「1か月単位の変形労働時間制」と
❷「清算期間が1か月以内のフレックスタイム制」
で働かせる場合でも週当たり44時間以内となるように労働時間を設定することができます。
しかし、
❸「清算期間が1か月をえ超るフレックスタイム制」
❹「1年単位の変形労働時間制」
❺「1週間単位の非定型的変形労働時間制」
により働かせる場合には、週44時間の特例は適用されず、週40時間制が適用される事業場として変形労働時間制が適用されることに要注意です。
変形労働時間制として認められるものには何がある?
変形労働時間制には次の4種類が基準法で規定されています。
1か月以内の一定の期間(4週間、1か月など)を平均して、1週40時間(特例事業場は44時間)以内となるように1日の労働時間と休日を定める(あらかじめ、週、日の労働時間を特定する必要)
1か月を超え、1年以内の一定の期間(3か月、1年など)を平均して、1週40時間(特例事業場は44時間)以内となるように1日の労働時間と休日を定める(あらかじめ、週、日の労働時間を特定する必要)
常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、飲食店において、週40時間の範囲内で1日10時間を限度に日々の労働時間を弾力的に定める(あらかじめ、1週の各日の労働時間を労働者に通知する必要)
3か月以内の一定の清算期間を平均して週40時間以内、かつ、1か月ごとで平均週50時間以内になるよう総労働時間を定め、労働者がその範囲内で各日の始業・終業時刻を選択する(要件を満たす限り、各日の開始時刻、終業時刻を労働者に任せる必要)
変形労働時間制が適用されるための条件
それぞれの変形労働時間制が適用される要件は下表のとおり規定されています。
特に、フレックスタイム制と1か月単位の変形労働時間制については、導入会社も少なくないことから、その特徴や比較などを下の記事にまとめてみました。
フレックスタイム制に導入に当たっての要件などは次の記事。
変形労働時間制の一つであるフレックスタイム制を導入する場合には、就業規則の規定だけでなく労使協定の締結も必要です。制度導入のために必要な要件など基本事項を整理しました。フレックスタイム制の適用のために必要な二つの要件[…]
フレックスタイム制と1か月単位の変形労働時間制とでは、どちらが残業代を節約できるか比較した記事。
同じ1か月を単位とする「フレックスタイム制」と「1か月単位の変形労働時間制」のどちらを導入するほうが、時間外労働(残業)を少なめに算定できるのか、言い換えると、残業代を節約できるのはどちらのほうでしょうか?比較してみました。[…]
フレックスタイム制で、清算期間を1か月を超えて広げた場合、時には問題が発生することもあります。
事業場外労働
変形労働時間制は会社の労働時間制度としてどういう選択をしていくか、という点で社内運用上の実態に合わせ選択・設計しますが、そのほかにどの会社にも共通的に取り扱われる労働時間の算定に関して認められる扱いに「みなし労働時間」があります。
労働時間の全部、一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したとみなす、との規定です【基準法38条の2】。
原則:『所定労働時間労働した』とみなします。
その業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、『通常必要とされる時間労働した』ものとみなすとされています。
ここで、労使協定で通常必要とされる時間が締結されていれば、それを通常必要とされる時間とします。
【注】 携帯電話などで、随時使用者の具体的な指示を受けているなど、使用者の指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能と考えられますので、そのような場合にはみなし労働時間制の適用はできないことに注意です。
裁量労働制
業務の性質上遂行手段、時間配分の決定等について使用者が具体的な指示をしない制度です。
2種類の裁量労働制が基準法で認められています。
◆専門業務型裁量労働制 |
金融商品開発、新商品・新技術研究開発棟19種の業務 |
労使協定で、対象業務、時間配分などに具体的な指示をしないこと、みなし労働時間等法定事項を定める |
◆企画業務型裁量労働制 |
労使委員会設置 |
委員5分の4以上の多数により、対象業務、対象労働者の範囲、みなし労働時間等法定事項を決議 |
◆企画型業務裁量労働制についての決議も労基署に届出をするとともに、対象労働者の健康・福祉を確保するための措置状況も定期的に労基署に届ける必要があります。
企画業務型裁量労働制で対象業務以外の業務に就かせると裁量労働制の適用は認められないのかについては次の記事で整理しました。
企画業務型裁量労働制は、労使委員会が、①対象業務、②対象労働者の範囲、③対象労働者が対象業務に従事したときの「みなし労働時間」、④その他苦情処理や健康確保措置、などについて決議し、これを労基署に届け出た場合に、対象労働者について「みなし[…]